【厚労省通知】7月から”あはき療養費”の「長期・頻回は償還払いへ」

令和3年7月1日~ 長期・頻回な施術について

厚労省通知にて、令和3年7月1日から、あはき療養費で「過度の長期・頻回施術」(2年間で5か月以上、月16回以上目安)に該当する患者を償還払い(受領委任から除外)とするとした

厚労省が4月28日付の通知

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年4月28日 保発0428第1号)

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和3年4月28日 保医発0428第1号)

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA