【厚労省通知】7月から”あはき療養費”の「長期・頻回は償還払いへ」
令和3年7月1日~ 長期・頻回な施術について
厚労省通知にて、令和3年7月1日から、あはき療養費で「過度の長期・頻回施術」(2年間で5か月以上、月16回以上目安)に該当する患者を償還払い(受領委任から除外)とするとした
厚労省が4月28日付の通知
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る
厚労省通知にて、令和3年7月1日から、あはき療養費で「過度の長期・頻回施術」(2年間で5か月以上、月16回以上目安)に該当する患者を償還払い(受領委任から除外)とするとした
厚労省が4月28日付の通知
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る