【柔整】10月1日からの変更「明細書の交付について」

明細書発行体制加算の算定対象院が変更になります。

【変更前】
令和4年10月1日以降の施術分から
レセプトコンピュータを使用している施術所
常勤職員が3人以上いる
厚生局への届出を行う
月1回算定 13円
        
【変更後】
令和6年10月1日以降の施術分から
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所
常勤職員が3人以上いる【廃止】
厚生局への届出を行う 【廃止】
月1回算定 10円

※6月19日HP掲載の厚労省疑義解釈もご覧ください。

※令和6年9月30日まで明細書発行料の算定を行っていない施術所のみなさまへ※
算定を行うにはレセコンの設定変更が必要になります。
設定についてはご使用のレセコン会社へご確認をお願いします。
(会レセコンの設定方法は↓↓↓)

<会レセコン設定方法>発行体制加算