中小法人・個人事業者のための「月次支援金」

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施されたことにより

対象措置の影響を受けて、月間売上が2019年または2020年の

同じ月と比べて50%以上減少している事業者が対象となります。

中小法人等 → 上限20万円/月

個人事業者等 → 上限10万円/月

 

今からですと、7月、8月、9月の最大3ヵ月分

受給できる可能性があります。

対象になるかなと思った先生は一度確認してみてください。

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin

 

令和柔整鍼灸師会 補助金助成金事業部より

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