中小法人・個人事業者のための「月次支援金」
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施されたことにより
対象措置の影響を受けて、月間売上が2019年または2020年の
同じ月と比べて50%以上減少している事業者が対象となります。
中小法人等 → 上限20万円/月
個人事業者等 → 上限10万円/月
今からですと、7月、8月、9月の最大3ヵ月分
受給できる可能性があります。
対象になるかなと思った先生は一度確認してみてください。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin
令和柔整鍼灸師会 補助金助成金事業部より