【柔整】令和4年10月1日施行 「明細書発行体制加算」が創設

療養費の一部負担金等の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、領収書を無償で交付しなければなりませんでしたが、10月からは明細書も同様になります。
ただし、施術所の状況により交付条件が(加算可否)が異なります。

【該当する施術所】
1)レセコン有、常勤職員3人以上は明細書を無償で交付する。
2)レセコン有、常勤職員3人未満であるが施術所の判断により無償で交付する。
 ※常勤職員…就業規則に定められた勤務時間すべてを勤務する方。
       柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。

★重要★ 
該当施術所は事前に厚生局への届け出および施術所内に明細書の発行の掲示を行う。
届出された施術所情報は厚生労働省のホームページに掲載されます。

【明細書を無償で患者に交付した場合】 
明細書発行体制加算 月1回 13円 
・算定は明細書を無償で交付したどの日でもよい
・複数月分の明細書を1ケ月単位で交付しても同月内においての加算は1回のみ
・療養費支給申請書、施術録に「算定日」「明細書発行体制加算」金額を記載する

【明細書の記載事項】
・記載内容:一部負担金等の費用の算定の基礎となった項目ごとに記載されていること
・交付頻度:患者から一部負担金等の支払いを受けるごと(原則)
 ただし、患者の求めに応じて1ケ月単位でまとめてもよいが施術日ごとの明細が記載されていること
・様式:領収書、明細書、領収書兼明細書または明細書として必要な項目があれば交付とみなす
 (レセコン、レジスター、パソコン、手書きも可)

【上記に該当しない施術所】
・明細書の発行を求められた場合は交付すること
・費用を徴収する場合は施術所内に掲示を行う。

【厚労省通知】
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年5月27日保発0527第2号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和4年5月27日保発0527第3号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日保医発0527第1号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和4年5月27日保医発0527第2号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日保医発0527第3
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和4年5月27日)