【柔整】6月1日施術分より「往療料」の改正
厚労省より令和4年5月27日付「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
発表されましたのでお知らせいたします。
適用日:令和4年6月1日施術分より
「往療料の距離加算」が減額となりました。
往療距離が片道4km超 2,700円 → 2,550円
4km未満は変更ありません。(2,300円)
厚労省より令和4年5月27日付「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
発表されましたのでお知らせいたします。
適用日:令和4年6月1日施術分より
「往療料の距離加算」が減額となりました。
往療距離が片道4km超 2,700円 → 2,550円
4km未満は変更ありません。(2,300円)