【柔整】6月1日施術分より「往療料」の改正

厚労省より令和4年5月27日付「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について

発表されましたのでお知らせいたします。

適用日:令和4年6月1日施術分より

「往療料の距離加算」が減額となりました。

往療距離が片道4km超 2,700円 → 2,550円

4km未満は変更ありません。(2,300円)

R040527保発0527第3号「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正