厚生局への年末年始の申請について

今年も残すところ1ヶ月を切りましたね。

勤務者の変更や施術所に関する変更はございませんか?

1/1の管理者変更などがある場合、12月の厚生局の最終日に書類が到着している必要がございます。

年末年始は通常と違う動きになることも多いのでご注意いただきますようお願い申し上げます。