◇小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
低感染リスク型ビジネス枠の概要です。
補助額や補助費用の内容が一般型と異なりますので、ご注意ください。
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等
感染拡大防止のための対人接触機会の減少と
事業継続を両立させる取り組みを支援する制度です。
補助上限額・補助率
補助上限 | 100万円 ※1 感染防止対策費は補助金総額の1/4が上限。 ただし、緊急事態宣言の宣言の再発例による特別措置を適用する事業者(※2)は1/2まで引き上げ※2 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出・移動自粛により、大きな影響を受け 21’1月~3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して 30%以上減少した事業者 |
補助率 | 3/4以内 |
審査時の加点
・緊急事態宣言による影響
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出・移動自粛により
大きな影響を受け、21‘1月~3月までの期間のいずれかの月の月間事業収入が
2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者
・多店舗展開
複数の店舗・事業所を有しており
かつ、各店舗・事業所において、継続的に事業をおこなっていること
・賃上げ
給与支給総額増加①…事業完了後1年間において総額1.5%増加
給与支給総額増加②…事業完了後1年間において総額3%以上増加
事業場内最低賃金引上げ③…事業完了から1年後に地域別最低賃金+30円
事業場内最低賃金引上げ③…事業完了から1年後に地域別最低賃金+60円
補助金対象事業
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス
生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための
対人接触機会の減少に資する前向きな投資をおこなう事業
締め切り
第1回:21’6/4 第6回:21’10/1 第7回:22’2/4(郵送のみ、当日消印有効)
対象者
業種 | 常時使用する |
日本標準産業分類ではなく内容と実態で判断する | 従業員の数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
常時使用する従業員に含めないもの
・会社役員(兼務役員は含む)
・個人事業主本人 及び 同居の親族
・申請時点において育児・介護・傷病休暇 又は 休職中の社員
・日雇い・2カ月以内の雇用期間、または季節的業務に4カ月以内の期間を定めた者
・通常の従業員の所定労働時間に比べて4分の3以下である者
対象となる団体の種類
補助対象となりうる者 | 補助対象とならない者 |
・会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特例有限会社・企業組合、協同組合) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人 ・個人事業主(商工業者) |
・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も同) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・医療法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・創業予定者(開業日が申請日以前) ・任意団体 など |
資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていない
確定している直近過去3年分の課税所得の平均額が15億円を超えていない
商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる
受付締切日の前10カ月以内に採択を受けて補助事業をした者でない
補助対象経費は?
次の条件をすべて満たす費用
(1)補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取り組みであること
(2)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(4)申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
①機械装置等 | 事業遂行に必要な機械装置の導入、移動販売車両の購入 |
②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ等広報媒体等 |
③展示会等出展費 | オンライン展示会に限る |
④開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発費 |
⑤資料購入費 | 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 |
⑥雑役務費 | 事業遂行を補助するために臨時雇用した者のアルバイト(派遣)代 |
⑦借料 | 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料 |
⑧専門家謝金 | 事業の遂行に必要な指導・助言を依頼した専門家等への謝礼金 |
⑨設備処分費 | スペース確保目的で、自身が所有する設備機器等を廃棄処分、借りていた設備機器等を返却に必要な経費(補助対象経費総額の1/2が上限) |
⑩委託費 | 上記①から⑨に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費 |
⑪外注費 | 上記①から⑩に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 |
⑫感染防止対策費 | 該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の感染対策 |
補助対象となる額は、補助対象経費に補助率を掛けた額の合計額(補助上限額まで)
申請時に概算で提出し、採択されたのちに正確な金額が明記されたものを報告する
使えない内容としては、自動車やパソコン、タブレット端末など
それ以外のことにも使える汎用性が高いものについては
補助金対象として認められないのでご注意ください。
※支払い方法は銀行振り込みが原則(小切手・手形・相殺・分割不可)
1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められない
※1件あたり100万円超(税込み)の発注については
2社以上から見積りをとり安価な発注先を選ぶこと
申請
低感染リスク型ビジネス枠の申請は電子申請のみとなっています。
電子申請「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要ですので、ご注意ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/ GビズID:紹介サイト
令和柔整鍼灸師会 補助金助成金事業部より