コロナを乗り越える【雇用調整助成金】

ニュースでも度々取り上げられている雇用調整助成金は、耳にしたことがある方も多いと思います。

雇用保険の加入を問わず、対象者と助成率が引き上げられたため

活用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

申請をしていない方は、是非検討してください。

令和2年4月1日から令和3年4月30日を1日でも含むお休みがあった場合

給与を100%助成してもらえる可能性があります。

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業者(以下、特例事業主と言う。)で

休業した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間にある場合は

本助成金の対象期間は令和3年6月30日までとなります。

6月30日までであればさかのぼって申請が可能です。

必要なものは

①従業員名や事業所住所などの事業概要

②出勤簿やタイムカード、手書きのシフト表などお休みした日がわかる書類

③給与明細の控え

などです。

通常の雇用調整助成金とはまったく異なり、簡単に申請できるよう特例措置がとられています。

もうすぐ特例措置が終了してしまいますので、今のうちにご検討ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract

厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

 

令和柔整鍼灸師会 補助金助成金事業部より

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA