【一時支援金】整骨院も対象~緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について
中小企業庁から中小企業・個人事業主のための
緊急事態宣言の影響緩和の一時支援金が出ています
支給額は中小法人等で60万円 個人事業主等は上限30万円です
令和3年3月8日~令和3年5月31日までが申請期間になります
一時支援金特設ページHPはこちらになります
→https://ichijishienkin.go.jp/
緊急事態宣言の再発令に伴い大きく影響を受けている
飲食店やそれに伴い直接・間接の取引があるだけでなく
不要不急の外出・移動自粛による
直接的影響を受けた事業者も対象になりますので
整骨院も対象になります(資料5ページ参照)
1~3月のいずれかの月の売上高が
前年比(or前々年比)50%以上減少が要件になります
→https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
申請において
アカウントの申請や事前確認などもありますが
様々な事情により対象になるかもと思われる方は
当会事務局まで一度ご相談ください
令和柔整鍼灸師会事務局より