【一時支援金】整骨院も対象~緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について

中小企業庁から中小企業・個人事業主のための

緊急事態宣言の影響緩和の一時支援金が出ています

 

支給額は中小法人等で60万円 個人事業主等は上限30万円です

令和3年3月8日~令和3年5月31日までが申請期間になります

 

一時支援金特設ページHPはこちらになります

https://ichijishienkin.go.jp/

 

緊急事態宣言の再発令に伴い大きく影響を受けている

飲食店やそれに伴い直接・間接の取引があるだけでなく

不要不急の外出・移動自粛による

直接的影響を受けた事業者も対象になりますので

整骨院も対象になります(資料5ページ参照)

1~3月のいずれかの月の売上高が

前年比(or前々年比)50%以上減少が要件になります

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

 

申請において

アカウントの申請や事前確認などもありますが

様々な事情により対象になるかもと思われる方は

当会事務局まで一度ご相談ください

 

令和柔整鍼灸師会事務局より

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